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お葬式の豆知識

TOPお葬式の豆知識葬儀マナー「火葬許可証」とは?火葬に必要な3つの手続き
2024/11/01 葬儀マナー

「火葬許可証」とは?火葬に必要な3つの手続き

葬儀の場では荼毘(だび)に付すという言葉をよく耳にします。「荼」とは苦しみや害悪、「毘」は助けるという意味を持っています。一般的には荼毘に付す=火葬すると同じ意味で使われますが、火葬よりも直接的な印象ではないので遺族感情に配慮した表現ということでしょう。亡くなったご遺体を荼毘に付す、要するに火葬するためには、いくつかの段階を踏む必要があります。ご自身や家族だけで勝手にご遺体を焼いてしまうのは違法行為にあたります。

今回は、ご遺体を荼毘に付すために必要不可欠である火葬許可証についてと火葬に必要な3つの手続きについてをお話していきます。

「火葬許可証」とは?

「火葬許可証」とはその名の通りで火葬を行う際に必要な許可証のことで、死亡届の提出により発行されます。死亡届は亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内に役所の窓口に提出することになっていますが、死亡届を提出しなければ火葬許可証が発行されず火葬ができないので一般的には数日以内に届け出ることが多いでしょう。

火葬に必要な3つの手続き

ご遺体を火葬するためには以下の3つの手続きが必要となっています。 それぞれどのような手続きになるのか詳細をみていきましょう。

<火葬に必要な3つの手続き>

死亡届を出す
火葬許可証を受け取る
火葬許可証を返却してもらう

①死亡届を出す
家族の誰かが亡くなったら1番最初に「本籍地に記載されている市区役所に死亡届を提出」しなくてはなりません。死亡届は1週間以内に届出を出す必要があるので注意しましょう。また国外で死亡した場合は、死亡の事実を知ってから「3ヶ月以内」に届出を出す必要があります。

死亡届は、病院で息を引き取った時にその場で医師が死亡と診断することで病院や医師によって死亡診断書が発行されます。その片面が死亡届なのでそのまま提出することができます。自宅介護だった場合も訪問医が同様に死亡診断書を発行してくれるので、役所に死亡届を提出することで火葬許可証は発行してもらえます。もしも自宅や外出先で突然の事故などで死亡した場合には、警察署で死体検案書が発行されます。

<火葬許可証発行まで:死亡届を出す>

●死亡届を出す期間…7日間以内
(国外で死亡した場合は、死亡した事実を知った3ヶ月以内に申告)

●死亡届を出す人…配偶者及び親族(代理で第三者が行うことも可能)

●必要書類
・届け人の印鑑
・本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証など)

②火葬許可証を受け取る
死亡届(死亡診断書)死体検案書が役所で受理されると「火葬許可証」が発行されます。葬儀社に依頼しているならば、死亡届の提出から火葬許可証の入手までを葬儀社にお願いしてしまうこともできます。その場合、火葬場への提出までしてくれることが多いのでスムーズです。

③火葬許可証を返却してもらう
火葬許可証が発行されると故人の火葬が出来るようになります。ただし、法律で死後24時間以内の火葬は禁じられているので、火葬は翌日以降に可能となります。もちろん、火葬許可証を火葬場に持って行くことは忘れないようにしましょう。

<火葬許可証は埋葬時に必要>

●火葬が終わると下記のような手続きをしてくれます。
・火葬場の押印
・火葬された日時を記入

これは、特定の故人が火葬された遺骨であることを証明します。この時に返却された火葬許可証は「埋葬許可証」と同義になり、納骨時に必要となる書類です。返却された火葬許可証を失くしてしまうと埋葬できないので大切に保管してください。火葬許可証がないと火葬はできませんし、そのまま火葬してしまうと法令により罰則を受けるので注意してください。

まとめ

火葬許可証についてと、火葬に必要な3つのことはわかりましたか?火葬場で押印された火葬証明はその遺骨が「誰であるか」を証明するものになります。この火葬証明証は埋葬許可証として機能する書類として納骨の時にも必要になるので失くさないようにしましょう。特に自宅に遺骨を祀って供養する「手元供養」において紛失してしまうケースが多いので注意してください。失くしてしまった場合には、「市区役所・自治体」にて再発行手続きをすることができるので、手続き方法などを調べておいてください。

現在は納骨する予定がなく、手元供養をしている場合でもどこかのタイミングで納骨をする時が来ないとも言えません。仏壇や骨壺や骨箱があれば、返却された火葬証明証をその中に保管しておくことをおすすめします。