お葬式の豆知識
家族が自宅で亡くなったら救急車、警察どちらを呼ぶ?
自宅で家族が死亡していた!考えたくないシチュエーションですが、そんなケースも無いわけではありません。そんな時、救急車を呼ぶ?それとも警察に?と連絡する先に迷う人も多いのではないでしょうか。
例えばもともと自宅で療養を受けていた場合と、自宅で突然亡くなってしまった場合とではそれぞれ対応が変わってきます。
今回は家族が自宅で亡くなったら救急車か警察のどちらを呼ぶべきか、シチュエーションによる違いについてみていきましょう。
死亡診断書or死体検案書をもらおう
どのようなシチュエーションにおいても、家族が自宅で亡くなっていたらまず必要な書類は「死亡診断書」になります。
自宅療養中の死亡であればかかりつけ医が死亡診断書を発行してくれますが、突然死など原因が不明な状態で自宅で死亡していた場合には警察による「死体検案書」を発行してもらう必要があります。
◇死亡診断書
死亡診断書と死体検案書の違いは、病院(医師)により発行されるのに対して、死体検案書は警察よって発行される点です。
死亡診断書は一般的に病院で死亡した場合には受付で発行、自宅や訪問療養などだった場合にはかかりつけ医が発行します。死亡診断書は死亡届と一体になっているので、死亡診断書を受け取った後は死亡届欄に必要事項を記入して、役所の窓口へ提出します。死亡届が受理されると「火葬許可証」が発行され、遺体を火葬することが可能になります。
◇死体検案書
死体検案書は、突然死・事故死・自死・事件性が疑われる場合などに、警察署の検視・検死を経て、警察医や監察医などから発行されるものです。
検視・検死の目的は死因を特定することです。明らかに事件性のない突然死の場合はすぐに遺体を返してくれるでしょう。ちなみに検視は見た目で判断するため、遺体返却までの期間は短いですが、事件性などが疑われる場合はより詳しく調べるために検死をするので、返却までの期間は長くなることもあります。その他、必要に応じて司法解剖、行政解剖などが行われる場合もあります。
ご遺体の返却には長ければ数週間かかる場合もあるので、遺体返却までの期間を考慮した上で葬儀社と打ち合わせする必要があります。
かかりつけ医がいるなら
自宅で家族が亡くなってしまうケースでよくあるのは、もともと自宅療養をしていた家族が病状が急変して亡くなってしまう場合でしょう。最期の時を自宅で過ごしたいという希望によって介護をしながら自宅で療養を続けることも少なくありません。
自宅療養中はかかりつけ医による定期的な診察を受けていることが大半なので、危篤時に限らず死亡後であってもまずはかかりつけ医に連絡を取ればその後もスムーズです。
かかりつけ医が定期的に診察をしていた場合、臨終に立ち会っていなくても、例えば24時間以内の診察を受けていたり、持病によって死亡で間違いないと診断されればすぐに死亡診断書を発行してもらうことができます。
かかりつけ医がいないor突然死だったら?
かかりつけ医がいない場合、突然死なのか危篤状態なのかによって連絡するべき先が違ってきます。判断が難しいところなので、慎重に冷静に状況判断をするようにしましょう。
◇危篤だった場合
もし家族にまだ息があるうちは、迷わず救急車(119番)へ連絡をします。その後もしも病院で死亡してしまった場合には、医師が臨終を確認するので、病院で死亡診断書が発行されます。死亡診断書が発行されたことで、その後の手続きも困ることがありません。
◇死亡していた場合
明らかに死亡している場合には、警察(110番)に連絡しましょう。もし救急車を呼んでも、家族がすでに死亡していた場合には救急の管轄外となり、隊員は遺体に触れることもできません。救急隊員はその場で警察を呼び、警察による検視が行われることになります。
絶対にやってはいけないこと
◇遺体に触れてはいけない
自宅で家族の死亡を発見した場合には決して遺体を動かしてはいけません。できることなら触れることも避けてください。もちろん息があると思って揺り起こそうとしてしまうこともあるかもしれませんが、遺体を動かすと証拠隠滅などが疑われ、取り調べを受ける場合があるので注意しましょう。
例えば入浴中に死亡してしまったケースでは、思わず浴槽から出してしまったり、服を着せてしまったりする人も多いです。もちろん親しい家族ですから、亡くなった後も温かくしてあげたい、裸が人目に触れるのは避けてあげたいとの想いからなのですが、その後の手続きが複雑になるので心苦しいですが避けるようにしましょう。
警察から遺体が戻るまでの流れ
警察の検視を拒否することはできません。一般的な突然死などなら1日~1日半、3日間もあれば検視から遺体が返ってきます。しかし、もし事件性が疑われる場合(慌てて遺体を動かしてしまったなども含む)は、検視から検死、司法解剖と渡り何週間もの期間を要することがありますので注意が必要です。
<警察から遺体が戻るまで>
①検視
・遺体の確認
・死亡場所や生活環境の確認
・病歴や収入、生命保険の加入状況などを確認
・死因の特定ができない場合は、司法解剖
※警察署や状況により異なる
②検視完了の連絡
・死因説明
③遺体受け取り
・検視費用の支払い
・死体検案書の発行
検視費用に関しては、状況や自治体によって公費負担になることもあれば、承諾を得た司法解剖などでは遺族負担になることもあります。
死亡検案書は遺体受け取り時に発行されますので、これで死亡届の提出が可能で、火葬もできるようになります。
まとめ
家族が自宅で亡くなったら救急車、警察どちらを呼ぶか、理解できましたか?かかりつけ医がいる場合には死亡診断書を発行してもらい、突然死だった場合には警察による検視を経て通夜や葬儀に取り掛からなければなりません。
検視に回っている間は遺体に触れることもできないため、遺族の精神的負担も相当なものでしょう。なるべく早くご遺体が返却されるためにも、遺体を動かさないことを忘れないようにしましょう。